2026年4月から変更―海外居住者が日本の不動産を取得した際の「20日以内の報告」とは?

query_builder 2026/10/05
2026年4月から変更―海外居住者が日本の不動産を取得した際の「20日以内の報告」とは?

海外に居住している方が日本の不動産を購入する際は、売買契約や所有権移転登記だけでなく、外国為替及び外国貿易法、いわゆる「外為法」に基づく報告が必要になる場合があります。

2026年4月1日から制度が変更され、非居住者が日本国内の不動産を取得した場合、取得目的を問わず、原則として取得後20日以内の報告が必要になりました。

今回は、海外から日本の不動産を購入する方が確認しておきたい、新しい報告制度のポイントをご紹介します。


2026年4月から何が変わったのでしょうか

これまでは、非居住者が本人や家族の居住用として不動産を取得する場合など、一定の取引については報告が不要とされていました。

2026年4月1日以降に不動産を取得した場合は、居住用、投資用、事務所用などの目的を問わず、不動産そのものの取得について原則として報告が必要になります。

金額や土地・建物の面積による基準は設けられていないため、物件の規模にかかわらず確認が必要です。

なお、この制度は外国人による日本の不動産購入を禁止または制限するものではありません。

不動産を取得した後に、取引内容を報告するための制度です。

「外国籍」と「非居住者」は同じではありません

この制度で重要なのは、国籍ではなく、外為法上の「居住者」または「非居住者」のどちらに該当するかという点です。

外国籍の方でも、日本国内に住所または居所があり、生活や勤務の状況によっては居住者に該当する場合があります。

一方、日本国籍の方でも、海外で生活している状況などによっては非居住者に該当する可能性があります。

そのため、「外国人だから必ず報告が必要」「日本人だから報告は不要」と単純に判断することはできません。

購入前に、自分が外為法上の非居住者に該当するかを確認しておくことが大切です。


取得後20日以内に何を報告するのでしょうか

報告書には、取得した土地や建物の所在地、面積、取得日、取得価格などの情報を記載します。

2026年4月以降の新しい様式では、取引の相手方が居住者または非居住者のどちらに該当するか、不動産の取得目的、不動産番号なども報告事項に加えられています。

報告書は、不動産を取得した非居住者本人が提出できるほか、日本国内の代理人が提出することも可能です。

書面だけでなく、日本銀行のオンラインシステムを利用して提出する方法もあります。

購入手続きと一緒に報告期限も確認しましょう

海外から日本の不動産を購入する場合は、契約、送金、登記、税金など、複数の手続きを同時に進める必要があります。

そのため、外為法に基づく報告についても、物件の取得後に初めて確認するのではなく、購入手続きの段階から準備しておくと安心です。

特に「取得日をいつと考えるか」「どの様式を使用するか」「報告対象となる不動産や権利の範囲」については、取引内容によって判断が異なる場合があります。

Ambitiousでは、海外にお住まいのお客様による日本の不動産購入について、物件のご紹介から契約・引渡しまでサポートしております。

必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家と連携しながら、購入に必要な手続きをご案内いたします。

海外から日本の不動産購入をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。


※本記事は制度の概要をご紹介するものであり、法律・税務上の助言を行うものではありません。実際の報告義務や提出方法については、財務省、日本銀行または各専門家へご確認ください。

※本記事の画像はAIにより作成したイメージ画像です。実在の人物・団体とは関係ありません。

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